訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化
平成30年度の介護保険改定に向けて少しずつ運営基準などが明らかになってきています。今日は訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化について触れてみたいと思います。
平成30年1月17日の介護給付費分科会では指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の 改正等の主な内容について話し合われました。この中で、訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化が言及されています。
ー平成29年までの現状ー
現在までもリハビリテーション計画に医師の積極的な関与を推進する流れはありました。リハビリテーションマネジメント加算Ⅱがその代表と言ってもよいのではないでしょうか。
この加算は、リハビリテーション会議を3月に1回以上実施し、医師が療法士やケアマネジャーと一緒に患者さんとご家族に経過と今後のリハ目標を説明/共有するために設けられています。
一方で、現場からは医師の関与が難しいという声が多く聞かれていることも事実です。加算の算定率は6%前後と、とても低い結果となっています。
ー医師の関与の必要性ー
第150回介護給付費分科会の資料によると、医師が指示書にリハビリテーションの有無のみにチェックをしていた群と、リハビリテーションの内容にまで踏み込んで指示をしていた群を比較した結果、日常生活能力の向上に有意差を認めたというデータがあります。
このデータを見ると、積極的な医師の関与と指示が患者さんの日常生活能力を向上させることが分かります。今後もより医師がリハビリテーション計画への参加や具体的な指示を行うことが求められそうです。
ー専任の常勤医師は兼務可能ー
今回の運営基準で医師の配置が明確化されましたが、病院内での診療と兼務は可能な様です。「専任」という言葉が少々気になりますが、どの程度の関与で良いのかが判断しづらいところではありますね。常勤換算での人員基準として明記されていないので、常勤医師がいれば良いと言うことだと思います(間違っていれば今後訂正します)
ー医師の関与は進むかー
医師の関与に関しては、ビデオ会議などの検討も行われているようですが、今回の改定では運営基準に医師が明記されただけですので、関与が大きく進むとは考えづらいかもしれません。まだ介護保険の改定要件が少しずつ出始めた段階なので、春まで動向をみていく必要がありますね。