自費リハビリのあれこれQ&A

2021年10月07日

 本日は、ご利用者様やケアマネジャー様、知り合いの療法士から寄せられる自費リハビリについての質問にお答えしようと思います。自費リハビリの需要や利用料金、療法士の起業/独立、自費リハビリは違法ではないかという声に私見を述べさせて頂きます。

ー自費リハビリの需要と利用料金ー

Q.療法士が飽和状態だと言われていますが、自費リハビリの需要は本当にあるんですか?

A.はい、2021年現在では自費リハビリの需要も療法士の需要もあります。私が作業療法士の資格を取得した2005年にも療法士は飽和状態に近いと言われていましたが、現在まで同じことが言われ続けています。個人的には、療法士の飽和というよりも教育機関の飽和という表現の方が正しいような気がしています。


Q.どのような理由での利用が多いですか?

A.満足なリハビリを受けることができていないという理由が一番です。これは、制度的な理由(医療保険や介護保険の利用制限)と社会的な理由(療法士の能力やマンパワー不足)によるものがあります。


Q.保険のリハビリと比べて内容の違いはなんですか?

A.自費リハビリだからと言って、特別なことを行う訳ではありません。療法士によってリハビリの進め方や考え方、知識、技術は異なりますので、どちらが優劣だとは言えません。


Q.どのくらいの頻度で利用すれば良いですか?

A.弊社では週2回程度の利用が良いと考えていますが、自主練習をしっかりと行って頂ければ、週1回や隔週の利用でも成果は出ると考えています。どのように生活や運動のマネージメントしていくかが大切なのです。ちなみに、弊社の自費リハビリ平均利用回数は2.4回/週となっています。


Q.利用料金が高くないですか?

A.公的保険外サービスとなるため、全額自費となり、ご利用者様の負担割合が高くなります。保険でのリハビリが可能であるならば、1~3割負担のため、保険を利用したリハビリを受けることを強くお勧めいたします。


Q.今後はお金持ちではないと良いリハビリは受けられないのですか?

A.そのようなことはありません。医療機関や介護保険サービスにも多くの知識や技術を持った療法士が在籍しています。ただし、担当の療法士を自ら選択するということはできませんので、必要があれば自費リハビリをご活用頂ければと思います。


Q.(先程とは逆に)利用料金を安くして運営は大丈夫ですか?

A.満足できるリハビリを受けることができない「リハビリ難民」の方に、サービスを提供したいと考え、利用料金を低く設定しています。スタッフの雇用を考えると運営はギリギリの価格設定です。

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ー療法士の起業/独立についてー

Q.療法士は開業できないのではないですか?

A.はい、開業はできません。ただし、ここで言う開業は、保険請求権のことを指していますので、起業や独立は療法士であっても行えます。


Q.今後は起業する療法士は増えると思いますか?

A.はい、増えると思いますし、実際に増えてきていると実感しています。私が訪問型自費リハビリ事業を開始した2017年には、北九州~行橋市近郊には同業者はありませんでしたが、現在では複数存在しています。他にも、デイサービスや訪問看護ステーション、フィットネス、整体等の様々な形態で起業することができます。


Q.起業/独立したいので、会社で使用している契約書や医師への指示書、同意書を下さい。もしくは、内容を教えてください。

A.知的財産のため譲渡できません。


Q.私も起業や独立をしたいのですが…

A.知り合いからの紹介が条件ですが、独立をしたいという療法士の相談に何度か乗ったことがあります。その方々は今は立派に独立されています。ホームページの作成支援くらいならご期待にお応えできるかもしれません。今はコンサル事業については事業内容を検討中です。


ー自費リハビリは違法かー

Q.自費リハビリは違法ではないのですか?

A.どのように会社運営を行っているかにも依りますが、自費リハビリ事業自体は違法ではありません。このことは自治体にも直接確認を行っております。一方で、疾患のある方に対して理学療法士や作業療法士を名乗り、リハビリを行うことは法令違反となる可能性があります。医師の指示の下でなければ、療法士を名乗れません(予防リハビリは例外とされています)。


Q.自費リハビリという名称を使うことは違法ではないですか?

A.現段階では、自費リハビリという名称を用いて広報することは明確な法令違反にはならないと判断しています。以前、医療機関が行う実費のリハビリを「自費リハビリ」とし、民間企業が行う実費のリハビリを「自称リハビリ」と区別した文章が公表されましたが、分かりやすく表現しただけ(法に基づくものではない)ため、現段階においては、医療法違反とはならないと判断しています。ただし、必要に応じて「公的保険外リハビリ」などのように、誤解を与えない表現へと変えていく必要はあると思います。


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