介護保険制度について
介護保険料を払っている方も多いと思いますが、詳しく知っていますか?今日は要介護度や被保険者、利用できるサービスについてお話をしたいと思います。実は、利用料は福岡市/北九州市など地域によって異なります。
病院で働いている人も実は詳しく知らない介護保険制度。ご自身やご家族が入院している時に介護保険について尋ねると、はぐらかされたという経験をした方もいるかもしれません。脳卒中などを患われた方は、退院後に利用することが多い制度なので、しっかりと知っておく必要がありますね。
介護保険を利用するには、介護保険の申請が必要です。65歳以上の方が1号被保険者、40~64歳までの方が2号被保険者となります。ですので、40歳以下の方は介護保険を利用することができません。
では、1号と2号は何が違うのでしょう?1号は65歳になると審査が通るかは別として、介護保険を申請する資格を持ちます。一方で、2号はある条件を満たした場合に介護保険を申請することができます。2号の条件とは、国の定める特定疾病に該当するかどうかということです。
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性 症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形
を伴う変形性関節症
これらの疾病に該当する方は2号被保険者として介護保険を申請することができます。1号、2号に関わらず、申請後は市町村の審査があります。窓口は市町村の介護保険課です。
申請後、審査が通ると介護保険証が届きます。その保険証に書かれている介護度があなたの利用できる介護保険の利用限度を決めることになります。介護度は要支援1~2、要介護1~5と区分があり、数字が大きくなるほど介護が必要だということを表します。もちろん、介護度が高いほど、介護保険を利用できる幅(限度額)が大きくなります。
例えば、要介護1であれば、16,692単位利用することができます。介護保険は、サービス内容によって全て単位が決まっており、訪問看護から理学療法士等が訪問する場合は60分で816単位となっています。様々なサービスを利用する場合、利用限度を超えないように調整する必要があります。利用限度を超えると、超えた分は保険が利用できないため、実費請求となります。
以前も紹介しましたが、当社では限度額を超えた場合には自社サービスに切り替えるため、保険を利用して実費請求されるよりも費用を軽減できるメリットがあります。
*参考:自費リハビリの可能性
また、1単位は地域によって地域単価というものが定められており、1単位10円~11.40円までの幅があります。さらに、人件費割合というものも決まっていて、サービスごと(通所介護や訪問介護など)に異なります。介護保険の自己負担は1割~2割ですので、1単位あたりの単価が大きいほど、この自己負担額に上乗せされます。
そして、本格的に介護保険を利用するということが決まれば、お近くの事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当となり、ケアプランを作成します。どんなサービスを利用したいか、利用する必要があるかを一緒に考えてプランを提示してくれます。
サービス利用開始にあたって、通所介護/通所リハなどは一日見学などを受け入れている所が多いので、何ヶ所か見学に行くと良いと思います。レクリエーションが充実している、機械を利用した運動、食事に力を入れている所など様々です。
以上、簡単ではありますが、介護保険の利用開始までの簡単な流れと要介護度、限度額、自己負担額についてお話をしました。もし、もっと話が聞きたいという方は、お気軽にご連絡くださいね。
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